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管理計画認定制度の申請は、どのように行うのですか?
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管理計画認定制度の申請手続きには、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する方法と、利用しない方法があります。事前確認を利用する場合は、インターネット上の電子システムを通じて申請を行い、事前確認適合証を受けた後、計画作成都道府県知事等に認定申請を行います。事前確認を利用しない場合は、申請者が直接、管理計画の認定申請書を計画作成都道府県知事等に提出します。
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事前確認とは何ですか?必ず利用しないといけないのですか?
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事前確認とは、(公財)マンション管理センターが実施するもので、認定基準への適合状況をマンション管理士が事前に確認することです。事前確認は必須ではありません。利用することで、申請手続きが円滑化され、計画作成都道府県知事等の審査事務負担の軽減が図られます。事前確認適合証を受けた場合、認定主体はその審査で活用できます。
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管理計画の認定を受けるための基準は、どのようなものがありますか?
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管理計画の認定基準は多岐にわたり、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他に関する17項目があります。例えば、管理者が定められていること、監事が選任されていること、集会が年1回以上開催されていること、長期修繕計画が7年以内に作成または見直されていることなどが基準として定められています。
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長期修繕計画について、計画期間や大規模修繕工事の回数に決まりはありますか?
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はい、長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている必要があります。また、長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないことも基準の一つです。
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修繕積立金の金額が、国土交通省のガイドラインで示されている目安よりも低い場合、認定を受けることはできないのでしょうか?
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長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示す金額の目安の下限値を下回る場合でも、マンション管理士または建築士による、著しく低額でない特段の理由を記載した理由書を提出することで、認定される可能性があります。
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認定の有効期間はどれくらいですか?更新はどのように行うのですか?
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新たに認定を受けた場合の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。認定の更新を受けるためには、有効期間満了日までに認定更新申請書などを計画作成都道府県知事等に提出し、再度審査を受ける必要があります。更新の審査手続きは、当初の認定基準に準じて行われます。
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認定を受けた管理計画を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか?
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認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)を行う場合は、変更認定申請書と、変更に係る添付書類を計画作成都道府県知事等に提出し、変更の認定を受ける必要があります。変更認定の審査は、変更事項に係る内容と関連書類のみを確認して行われます。
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管理計画認定を受けると、どのような情報が公開されるのですか?
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認定を受けたマンションの名称、所在地、戸数、主な構造、階数、建設された年月、認定コード、認定日については、(公財)マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公開されます。ただし、申請書に記載された一部の情報(例:管理者の氏名など)は公開されません。公開の可否は、申請時に管理組合が選択できます。
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認定後に、計画通りに管理が行われていないと指摘を受けた場合、どうなりますか?
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計画作成都道府県知事等は、認定を受けたマンションの管理者等に対し、マンションの管理状況について報告を求めることができます。もし、認定管理計画に従って管理が行われていないと認められた場合、改善に必要な措置を命じることができます。さらに、不正な手段で認定を受けた場合や、改善命令に従わない場合などには、認定が取り消されることがあります。
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複合用途型マンションの場合、管理計画認定の対象となる範囲はどこまでですか?
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複合用途型マンションが申請する場合、全体共用部分(全体管理組合が管理する部分)と住宅一部共用部分(住宅部会が管理する部分)が認定及び審査の対象となります。住宅一部共用部分のみでの申請はできません。