規約の解釈について質問です。第12条で専有部分の用途は住宅専用と定められていますが、事務所として使用したいという区分所有者が現れました。規約上、認められますか?

いいえ、認められません。第12条第1項において、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと明確に定められています。

総会を招集する際、会議の目的をどのくらい前に通知する必要がありますか?

通常の会議の目的の場合、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、日時、場所、目的を示して組合員に通知する必要があります。ただし、会議の目的が建替え決議またはマンション敷地売却決議である場合は、2か月前までに行う必要があります。

共用部分の廊下の電球が切れてしまいました。これは誰が費用を負担して交換するのでしょうか?

共用部分の維持管理は管理組合の責任と負担において行うものとされています(第21条第1項)。したがって、共用部分の電球交換費用は、通常、管理費から支出されます(第27条第三号)。

専用使用権のあるバルコニーの清掃は、管理組合が行うのでしょうか?

いいえ、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担において行わなければなりません(第21条第1項ただし書)。日常的な清掃は専用使用権者の責任で行うことになります。

区分所有者が専有部分のリフォームを考えていますが、管理組合への申請は必要ですか?

専有部分の修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとする場合は、あらかじめ理事長に申請し、書面又は電磁的方法による承認を受ける必要があります(第17条第1項)。

管理費を滞納している区分所有者がいます。どのように対応すれば良いでしょうか?

まずは、滞納者に対して支払いの督促を行う必要があります(コメント第60条関係③)。それでも支払いが確認できない場合は、理事会の決議を経て、遅延損害金や違約金を請求したり、法的措置を検討することになります(第60条第2項、第67条第3項)。別添3に滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャートと解説がありますので、参考にしてください。

総会で議決権を行使できない組合員はいますか?

規約上、議決権行使が制限されるケースは明記されていません。区分所有者は、共用部分の共有持分に応じて議決権を有します(第46条第1項)。ただし、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならず、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならないとされています(第47条第7項)。

理事会で決議できる事項と、総会で決議しなければならない事項の違いは何ですか?

理事会は、第54条に定められた職務(収支予算案の作成、事業計画案の作成など)を行います。一方、規約の制定、変更若しくは廃止、役員の選任及び解任、収支決算及び予算、長期修繕計画の作成又は変更、管理費等の額の決定などは、第48条に定められている通り、総会の決議を経なければなりません。重要な事項は総会で、日常的な業務執行に関する事項は理事会で行うという役割分担になっています。

電磁的方法を用いて総会を開催することはできますか?

はい、可能です。第43条第1項において、総会の場所にはWEB会議システム等を用いて会議を開催する場合の開催方法も含まれるとされています。また、第47条第1項にもWEB会議システム等を用いて開催する会議を含むと明記されています。電磁的方法による議決権の行使についても、第47条第6項(イ)で認められています。ただし、電磁的方法を利用する場合は、あらかじめ組合員に対し、その用いる方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得る必要があります(第50条第1項)。

長期修繕計画の見直しは、どのくらいの頻度で行うべきですか?

長期修繕計画の内容については定期的な見直しをすることが必要であるとコメントで述べられています(コメント第32条関係②)。具体的な頻度は規約に明記されていませんが、一般的には5年程度を目安に見直しを行うことが望ましいとされています。
上記は一般的な相談例であり、マンションの状況によって他の相談も想定されます。管理規約を熟読し、不明な点があれば専門家への相談も検討することが重要です。